相続

【相続登記は令和 6 年 4 月 1 日より義務化されております】

相続とは、亡くなった方の権利や義務が、一定の親族へ引き継がれることを言います。
相続が発生すると、プラスの財産・マイナスの財産の一切を承継することになります。
亡くなられた方が土地や建物を所有していた場合には、相続した不動産の名義を変更する手続きが必要となります。
不動産の名義を変更しなければ、不動産を売却したり、その不動産を担保に融資を受けることができません。
相続登記は義務化が既に始まっており、期限内に手続しない場合は過料の適用対象となるとされています。
当事務所では相続人確定のための戸籍収集から登記申請までを全て承ります。また、預貯金等の解約・承継も承ります。お気軽にご相談くださいませ。

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